知らないと損をする自賠責保険のルール!!

東海村、那珂市、日立市、ひたちなか市、常陸太田市からも通院しやすい

ますやま整骨院 院長の増山です。

 

交通事故によるケガで治療を受けるときのルールについてお話しします。

 

自損や自分の過失が100%の場合は健康保険での治療、それ以外は通常、自賠責保険による治療となります。

 

自賠責保険が適用になる状況でも健康保険を使っての治療を選択することは法律上可能なんですが、健康保険と自賠責保険のメリット・デメリットを理解したうえで選択しないと損をする場合があるのでご注意を!!

 

健康保険でのメリットは?

  • 治療費を抑えられるので長期間通院していても保険会社からの治療終了の圧力があまりかからない。
  • 損害賠償請求する際に過失相殺額が少なくなるので受取額が大きくなる。

 

健康保険でのデメリットは?

  • 後遺症が残った場合の診断書を書いてもらえない(補償を受けられない)。
  • 治療法が制限され症状改善が遅くなる。
  • 病院と接骨院との併用しての治療が出来ない。

自賠責保険でのメリットは?

  • 後遺症が残ってしまった時に後遺症診断をしてもらえるので補償を受けられる。
  • 健康保険の制限が無いので最良の治療法を受けられ症状改善が早くなる。
  • 病院と接骨院の併用が可能。

 

自賠責保険でのデメリットは?

  • 補償金額に限度(120万円)があり治療期間が制約を受ける(限度額内でも保険会社からの治療終了の圧力がかかる場合が多い)。
  • 損害賠償請求する場合、過失相殺額が大きくなるので受取額が少なくなる。

このように健康保険と自賠責保険では補償内容の違いからメリット・デメリットがあります。

 

まとめて簡単に言うと、、、

 

弁護士にお願いして損害賠償請求する事を考えてお金を優先する場合は健康保険による受診。

 

辛い症状の改善を優先するなら自賠責保険による受診。

 

となると思います。

 

交通事故による怪我は通常の怪我とは症状の質が異なり長期化しやすく後遺症のようになってしまう事も少なくありません。

 

そういったことを考えると症状が軽くない限り自賠責保険による診療をオススメします。

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