東海村、那珂市、日立市、ひたちなか市、常陸太田市からも通院しやすい
ますやま整骨院 院長の増山です。
交通事故によるケガで接骨院に通院しようと保険会社に相談した時に、認めてもらえないケースがあります。
それには、いくつかの理由があり、その理由を理解しておくことで通院出来るようになる事も多々あります。
一つは、病院で医師の診断を受けていない。
厳密には医師の診断がなくても接骨院、整骨院への受診は可能なのですが、医師の診断がないと後遺症が残った時の後遺症認定が認められないので、病院で医師の診断を受けておいた方が良いでしょう。
あと、交通事故によるケガの場合、大きな衝撃が身体にかかっているので体表面上わからない脳神経や内臓などの損傷の有無を調べる必要があります。判断するためにはレントゲン、CT、MRIなど病院でしか出来ない診察があるので接骨院、整骨院受診前に診察してもらうべきです。
もう一つの理由として、医師が接骨院への受診を許可しない事があります。
これは、接骨院への通院により、病院への通院回数が減ってしまうのを面白く思わないなどの理由から、接骨院への通院を許可しない場合があります。
「接骨院に行くなら診断書を書かないよ!」と言う医師もいるようです(^^;)
本来、通院場所を選択する権利は患者さまにあります。
上記のような事を言われても接骨院に行く権利を主張すれば接骨院に行くこともできます。
ですが、身体の事を考えると病院受診はすべきですし、万が一に備えて後遺症認定可能な病院への通院は行うべきです。
対策としては、病院を変える(転院)方法がひとつ。
先にあげたように病院を選ぶことが出来る権利をもっているのは患者さまです。病院や接骨院側が決める権利はありません。
行った病院の対応に問題があれば他の病院を選択するのも一つの手段でしょう。
もう一つの対策は「そんぽADR」などの相談窓口に相談する。
これは、交通事故による苦情や紛争対策を中立的な立場からアドバイス、介入してくれる窓口です。
交通事故による怪我に対する自賠責保険のルールや病院、接骨院の法律などについて教えてくれます。
当院に相談にいらした患者さまで「そんぽADR」のアドバイスで接骨院への通院が可能になったケースも多々あります。
交通事故による治療のルールについて知らないばかりに患者様が損をしてしまうケースが頻繁にあります。
保険会社や病院、接骨院も含め各々、自分の利益優先の発言をしてくる場合があるので患者さまはある程度自分で自分の身を守らなければいけません。
そんな時は中立な立場からのアドバイスが重要になります。
場合によっては、保険会社との間に入って指導してくれるので、保険会社の担当者の発言・行動に問題があれば是正してくれます。
相談しながら患者さま本人でも知識で武装し、保険会社、病院、接骨院任せにしないように自分の身を守りましょう。
もちろん当院でも通院手続きなどのサポートもしておりますのでお気軽にご相談ください。
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