東海村、那珂市、日立市、ひたちなか市、常陸太田市からも通院しやすい
ますやま整骨院 院長の増山です。
最近、交通事故による治療で相談が多いのが「病院と接骨院の併用」についてです。
そのほとんどが、接骨院と病院を併用して通院したいのですが・・
病院から「接骨院に行くならウチは診ないよ!」
と言われるんです。どうしたらいいですか?
と相談を受けます。
本来、交通事故によるケガの場合、法律上通院する場所を決める権利は患者さまが有しています。
また、病院と接骨院を併用する権利もあります。
逆を言えば、病院や接骨院側が「他院に行ってはダメ!!」と言う権利はありませんし、それは違法行為になります。
病院や接骨院、保険会社の担当者などは、自賠責保険(交通事故によるケガの医療機関への通院ルール)の説明も無しに、患者さまが知らない事につけこんで話をしてくる場合があります。
そんな時、「知らなかった」で損するのは患者さまです。
自分の為にも、自分の分からないことを言われた時に相談できる人や窓口を知っておきましょう。
もちろん当院でも相談に乗りますが、中立・公正な立場で患者さまのサポートをしてくれる相談窓口もあるので覚えておくといいでしょう。
そんぽADRセンター
電話 0570-022808
※相談無料です。
当院でも患者さまが、仕事の関係上転院したいと相談されれば通院しやすい接骨院や病院をおすすめしますし、病院への通院を遮るような事は言いません。
と言うか、病院と接骨院の併用を勧めます。
何故かというと、病院のメリットであるレントゲン診断やお薬の処方、後遺症認定などが患者さまにとって必要だと思っているからです。
また、接骨院では手技療法による対応で症状の早期緩和が患者さまの大きなメリットになります。
もし、病院や保険会社に接骨院への通院が拒否されるような場合、上記に紹介した「そんぽADRセンター」もしくは当院にお気軽にご相談ください。
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