東海村、那珂市、ひたちなか市
ますやま整骨院 院長の増山です。
今回は交通事故の時、健康保険証を使うルールについてお話しします。
通常、交通事故の怪我は自賠責保険を用いて診療します。
ですが、加害者が自賠責保険未加入の場合や任意保険未加入で自賠責保険手続きを何らかの理由で出来ない場合に健康保険証を使い治療を受けることができます。
その場合、第3者行為による傷病というものになるので、関係書類を準備し手続きして
いただければ、当院でも対応致します。
患者さまは「第3者行為による傷病届け」「負傷原因報告書」「事故発生状況報告書」「念書」「損害賠償金納付確約書・念書」「同意書」などが必要になります。
任意保険加入されている方でしたら、担当の方にご相談すれば手続きしてくれると思います。
当院の治療内容も健康保険の場合と自賠責保険の場合ではそれぞれ異なり自賠責保険適用の場合の方が手厚い治療内容になります。
他にも休業補償や慰謝料なども患者さまにとっては自賠責保険適用の場合の方がメリットが多いんです。
勘違いされている方が多いのが、任意保険と自賠責保険を混同してしまっている方が非常に多いですね。
任意保険は自賠責保険手続きやその他、事故の手続きを手伝ってくれる会社です。
自賠責保険は事故の際の治療費や慰謝料、休業補償をしてくれる保険です。
「事故の相手が任意保険に加入されていなくても自賠責保険はつかえるんです!!!」
これは必ず覚えておきましょう。
他にも、わからない事があればお気軽にご相談ください。
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